【毒親から逃げる】捜索願不受理届は必要?出せない時はどうする?~成人のケース

こんにちは。心理カウンセラーPocheです。

今回のブログは、今回のメールカウンセリングで何十件と相談のあった『捜索願不受理届』について。

 

事情があって親やパートナーから逃げたいと思っている…。

そのような方が必要な情報だと感じましたので、取り急ぎ文章のみですがお伝えします。

 

お時間のない方の為に結論を先にお伝えしておきますと、毒親から逃げる場合の「捜索願不受理届」は基本的には不要です。
ただし住所の「閲覧制限」は、居住地の市区町村で受けるようにしてください。(ブログ後半に書いています)

【関連記事】
>>毒親から離れていいの?法的絶縁は可能?

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捜索願不受理届とは?

 

捜索願不受理届(そうさくねがいふじゅりとどけ)とは、何かしらの理由があって捜索してほしくない人が警察に届け出るものです。

「もし私が誰かに探されても、居場所を伝えないでくださいね」という意思表示です。

この届け出をしておくことで、親やパートナーから「捜索願(行方不明届)」が出された場合にも警察に捜索されなくなります。

 

 

どんな人が出せるの?

捜索願不受理届は、危機回避としての正当な理由がある人でなければ出すことが出来ません。

具体的には、このようなケースです。

  • 配偶者からDVやモラハラを受けている。
  • ストーカー被害にあっている。(身の危険)
  • 肉体的虐待を受けている。

 

「捜索願(行方不明届)」は「人探しのための方法」と思われている方が多いのですが、本来は犯罪被害から身を守るために設けられた仕組み

そのため「行方をくらませたい」といった理由では、捜索願不受理届は出すことが出来ないのです。

 

どこに相談すればいいの?

捜索願不受理届の提出先は、警察です。

市区町村にもよりますが、生活安全課が窓口になることが多いようです。

 

書類の書式も市区町村によって違います。

届け出を出す場合は、実際に警察署の窓口に出向き、必要な書類に記入することになります。

 

 

どうする!?捜索願不受理届が出せないケース

毒親から逃げる際に問題になるのが、捜索願不受理届を出せない(受理されない)ケースです。

明らかな肉体的虐待の証拠があればいいのですが、「精神的に苦痛」「親が過度の過干渉で一緒にいるのがツライ」といったような理由は認めてもらえません。

 

でも、大丈夫。

 

捜索願不受理届が出せない=親に見つかってしまう、わけではありません。

というのも捜索願(行方不明届)に基づく捜査は本来、事件性のある場合にしか行われないのです。

安否確認のために行われる捜査なので、何が何でも「相手を連れ戻す」ことが目的ではありません。

 

 

捜索願届を出されるとどうなる?

家族(届出人)が警察に捜索願を出す際には、あなたを見つけた場合の希望を伝えます。

  • 発見時、届出人に教えてほしい。
  • 発見されたら届出人が迎えに行くので、教えてほしい。
  • 発見と同時に、保護してほしい。

 

さらに警察は家出人の情報を全国の警察庁のデータベースに登録し、日本国内で共有します。

こうすることで職務質問やパトロール、免許更新など、警察が本人と接触する機会がある時に「失踪者をここで見かけた」という情報が家族にも共有されます。

 

 

「捜索願不受理届がないと、知らないうちに家族に居場所がばれちゃうの?」

…と不安に思った方、ご安心ください。

 

大丈夫です。

 

警察があなたの居場所を勝手に家族に伝えるということは、基本的にありません。

「家族があなたを捜索しています」という事実が、まずはあなたに伝えられます。

その上で居場所を伝えるかどうかの確認がされますから、事情があって居住地は絶対に知られたくないということを伝えてください。この場合、家族にはあなたの安否だけ伝えることになります。

 

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まとめ ~無料の相談窓口

  • 捜索願不受理届は、警察の生活安全課が窓口になることが多い。
    (お金はかかりません)
  • 捜索願不受理届は、事件性がない場合には出すことが難しい。
  • 捜索願不受理届を出さなくても、家族に居場所が知られるわけではない。

 

今回は書けませんでしたが、親に居場所を知られたくないのであれば『住所の閲覧制限』を強くお勧めします。

閲覧制限というのは、家族があなたの引っ越し情報(住所の移動など)を見られないようにする手続きです。住民票のある市区町村で、無料で行うことができます。

 

ただし申請しても、すぐに適用されるわけではありません。

自治体にもよりますが2週間~1か月ほど審査に時間がかかります。

審査結果は郵便物で届くので、新しい引っ越し先を事前に契約しておき、郵便物は新住所に届くようにしておいた方が安全です。閲覧制限の結果を待ってから、実際に引っ越しの手続きを行われるといいでしょう。

(今のところ「審査落ち」というケースは聞いたことがありません)

 

これに関しては「お住まいに地区名 閲覧制限」で検索すると、詳しい情報が出てくるかと思います。

もしくは市区町村の窓口に、実際に電話をかけて「住所の閲覧制限をかけたいのですが」と言えば、詳しく教えてもらえるはずです。

 

ご要望があれば次回のブログでご説明できればと思いますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。

【関連記事】
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>>毒親ってどんな人?3タイプ分析

 

Poche

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Posted by poche